ポイントを押さえて丁寧にご説明いたします
世界的にデジタル化が進展する中で、2022年1月から電子帳簿保存法が施行されます。改正のポイントや具体的な対応についてご相談をお受けし、税理士の視点からスムーズに順応できるようサポートします。
税務・会計の専門家としてお手伝いします
Point1
ご不明な点はお尋ねください
メールやWeb上で受領した領収書・請求書については、電子帳簿保存法に対応した方法で電子保存することが義務化されます。スタンプ要件の緩和や適正事務処理要件の廃止など、関連する変更点についてわかりやすくご説明します。
Point2
十分な対策で自信を持って取引を
電子取引のデータ保存は、個人事業主や中小企業を含めて全ての事業者に適用されます。申告時に慌てることなく、税務調査の可能性も視野に入れて万全の準備ができるよう税理士へ相談したいとお考えの方はお気軽にご連絡ください。
Point3
法改正を契機に会計処理を見直し
スキャナ保存や電子帳簿への対応も含め、ご希望の方法で新制度への対応をサポートいたします。法改正をきっかけとした会計処理や記帳システムの見直しなど、北九州市の中小企業様から広くご相談をお受けいたします。
About
軽いフットワークで迅速に対応し経営に安心感をお届けしてまいります
概要
事務所名 | 渡邉成記税理士事務所 |
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住所 | 〒805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央2-24-5 芳賀ビル本館2F |
電話番号 | 093-661-0908 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス
主に中小企業様の経営を会計・税務・財務の視点から力強くサポートする幅広いサービスを展開しております。ご来所が難しい方には軽いフットワークでご指定の場所へとお伺いしておりますので、電話やメール、専用フォームなどから気兼ねなくご連絡ください。
特徴
電子取引・帳簿保存について北九州市で相談先をお探しなら
法改正をきっかけとして経営の効率化や業務改善をお手伝い
電子帳簿保存法とは、帳簿書類の保存に関係する負担を減らすために、電子計算機を使用して作成する帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。2022年1月からこの法律が改正され、電子データでの保存方法が大きく変わっています。全ての事業者に関係する点として、電子的な領収書や請求書については電子保存が義務化されましたが、「何が電子取引にあたるのか」「どんな対策をすればよいか」といったお悩みがあるかもしれません。中小企業様のパートナーを目指す税理士として、そうしたお悩みの解決と新制度への対応を全面的にサポートしております。正確な知識と実情に即した対策によって確定申告や決算申告でも慌てることなく、税務調査にも自信を持って臨めます。記帳や会計ソフトの導入、決算や節税、資金繰りなども含め、一括でサポートしてまいります。
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